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あさイチ 水害の直後知りたい…り災時のお金の制度・補助金の話「弁護士 今田健太郎さんが銀行通帳紛失・生活再建支援金・応急修理補助金・税金の免除や教育費補助などについて解説…八王子市上恩方町の被災状況ほか」2019/10/23放送 NHK総合テレビ



あさイチ ミニコーナー「災害時のお金のはなし」

2019年10月23日(水曜日)放送の『あさイチ ミニコーナー』で、水害直後に受けられる制度や補助金など…特にお金の面でどうすればよいか弁護士の今田健太郎さんが具体的な方法を伝えられました。

あさイチ ミニコーナー 放送データ

【放送日時】 2019年10月23日(水曜日)08:15~09:55
【放送局】 NHK総合テレビ
【番組タイトル】 あさイチ ミニコーナー「災害の時のお金のはなし」
【司会者】 博多大吉 博多華丸 近江友里恵(アナウンサー)
【コーナー担当】 千葉美乃梨(アナウンサー)
【スタジオゲスト】 LiLiCo 鈴木紗理奈

あさイチ 視聴者からの情報を受け「八王子市・浅川」を緊急取材!

あさイチは、視聴者からの情報を受けて道路が土砂崩れで崩落し寸断され、親戚の居る町「八王子市上恩方町(かみおんがたまち)」にたどり着くのが難しい…。

という情報を得て緊急生中継による取材をしました。現場リポートは松岡忠幸アナウンサー。

台風19号から10日経ちましたが中心部を流れる「浅川」の水位は今も水位が高いまま引かず、土砂で濁っている状態だそうです。去年まではニジマス釣りのできる清流でニジマスの稚魚3万匹の放流などをしていましたが、恩方漁業協同組合組合長の野村福松さんによれば今は、全てが濁流に流され今年の観光シーズンは壊滅、まだ復旧の望も考えられない状態…だそうです。

今最も心配なのは「土砂崩れ」

今もっとも心配なのは土砂崩れで付近には斜面に住宅がたくさんあります。山は今も大量の水分を含んでいて泥水が川に流れている状態なのでいつ崩れるかわからない…と言います。雨が降るたびに避難所が開設される状態だそうです。

人手が足りません「八王子市 災害ボランティアセンター」救援求む

未だ多くの家屋に流れついた漂流物の撤去作業などが続いており、非常に人手が足りていない状況です…と松岡アナ。

八王子市では以下の災害ボランティアセンターにて、ボランティアの募集を行っているそうです。

あさイチ ミニコーナー「水害直後に知っておきたいお金の制度情報」

(スタジオゲスト専門家:今田健太郎さん(弁護士))

ここからあさイチ ミニコーナー。コーナーを担当するのは、千葉美乃梨アナウンサーでした。

スタジオに専門家として登場したのは、去年の西日本豪雨で多数の相談にあたった弁護士の、今田健太郎さん。

1.通帳や不動産の権利証をなくしてしまった場合はどうする?

水害によって通帳をなくしてしまった場合は、どうすればよいでしょうか。弁護士の今田健太郎さんによれば、通帳がなくても再発行は可能だそうです。

具体的には以下のようになります……

  • 貯金通帳印鑑銀行へ相談
  • 不動産権利証法務局司法書士に相談

通帳や印鑑が被害を受けた場合でも、銀行で再発行してもらえ、引き出すことももちろん可能になります。

また、将来の家の売買の時に使う不動産の権利証が被害を受けた場合も、法務局や司法書士に相談すればOKだそうです。

2.生活再建支援金の受け取りは?その額は?

今回、被災された損害状況によって生活再建支援金が受け取ることが出来ます。

その場合の具体的な受け取り方法や手順については以下のようになるそうです……

生活再建支援金の申込みに必要なもの

  • 【1】被災状況が伝わる写真…浸水の高さなどスマホで色んな角度から出来る限りの枚数を撮影する
  • 【2】自治体で「り災証明書」を発行する

基礎支援金や加算支援金の金額は?

り災証明書や被災状況がわかる写真を提出したあと、基礎支援金と加算支援金が支給されます。

  • 基礎支援金 ⇒ 全壊または解体がやむを得ない半壊の場合 = 100万円
  • 基礎支援金 ⇒ 大規模な半壊 = 50万円
  • 加算支援金 ⇒ 建設や購入 = 200万円
  • 加算支援金 ⇒ 修理 = 100万円
  • 加算支援金 ⇒ 賃貸 = 50万円
  • 応急修理補助金 ⇒ 最大約60万円(※修理前に必ず自治体で相談する)

応急修理補助金とは、仮設住宅などに入らず自宅で応急修理をして暮らしたいという方に向けた補助金制度です。業者への修理依頼の前に必ず自治体で相談を受け確認する必要があるとのこと。(応急修理補助金を受けた方は仮設住宅へは入居ができなくなります。)

3.税金の免除は?教育費の免除や補助は?

税金の免除や教育費などの補助もあるとのこと。具体的には以下のようになるそうです。

  • 減免 か 猶予 ⇒ 税金、公共料金、放送受信料、医療保険、介護保険、医療費など
  • 支給 や 手当 ⇒ 学用品、雇用保険の失業手当て、怪我や病気に対する見舞金、ご遺族への弔慰金など

全て「申請主義」ですので申請があった被災者のみが受けることができますので、必ず調べて申請しましょう。医療費などの場合、病院の窓口でり災証明書を見せるとその場で減免される制度などがあるそうです。

内閣府ホームページ「被災者支援に関する各種制度」にも詳細が記載されています。

4.水災補償がついている?ご自身の総合住宅保険を調べてみる

総合住宅保険には、意外に水災補償が付いている保険が多いとのこと。ご自身の保険内容がわからない場合など、証券をなくしていても請求は出来ます。

相談窓口は「日本損害保険協会」(0120-501331)へ。こちらの電話番号は災害救助法の適用地域のみ使用可能です。

周りと比べ再建が遅いとどうしても焦ってしまいますが、必ず生活再建はできますので焦らずでも申請はしっかりと行ってください…と、弁護士の今田健太郎さんは話していました。

 

2019年10月23日(水曜日)放送『あさイチ ミニコーナー「災害の時のお金のはなし」』より

 

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